
| 岩瀬釣友会会則 | |
| 総則 | |
| 第1条 | 本会を岩瀬釣友会(いわせつりともかい)略称、岩釣会(いわつりかい)と称する。 |
| 第2条 | 本会は主として投げ釣りを目的とする釣愛好者で組織する。 |
| 第3条 | 本会の事務所は、富山市岩瀬新川町佐藤釣具店に置く |
| 第4条 | 本会の発足日は、昭和37年7月1日とする |
| 目的と事業 | |
| 第5条 | 本会は下記に定めた事業を行なうため、全日本サーフキャスティング連盟 など関係機関と密接な連絡を取り、その目的をはかるものとする。 |
| 第6条 | 本会の目的を達成するために、次の事を行なう。 |
| @本会は、会員相互の親睦とより良い人間関係とモラルの向上を図ること を目的とする。 | |
| A投げ釣り愛好者の健全な普及、発展とその安全について必要な指導を行なう。 | |
| B釣魚、釣技、釣場などについて、必要な記録を保有し、会員の便宜に共する。 | |
| C会員は相互の釣り技術の進歩向上を図るため、研究会その他の行事を行う | |
| D必要に応じて釣魚に関する各種会合、スポーツキャスティング練習会、競技会と文化活動を行なう。 | |
| 第7条 | 前項の費用額は会員の協議により決定する。 |
| @釣大会の費用額並びにその他の費用額は座談会により会員の協議により決定する。 | |
| A遠征の費用額は事業により会より補助を行うが、希望参加者の負担とする。 | |
| 機関と役員 | |
| 第8条 | 本会に次の役員を置く |
| @会長 1名 | |
| A副会長 2名 | |
| B事務局 1名 | |
| C会計 1名 | |
| D大物事務局 1名 | |
| E幹事 若干名 | |
| Fキャスティング部長 1名 | |
| G運営委員 若干名 | |
| 第9条 | 総会は会長が招集する |
| 第10条 | 役員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない |
| 第11条 | 役員は会員相互の互選により選出するが、会員の休会、退会などに伴う事情による場合は、会長による選出とする |
| 第12条 | 座談会は、随時開催し、会の運営、行事の企画立案を行う |
| 第13条 | 定期座談会の開催日は、総会によって決定し、毎月1回開催する |
| 第14条 | 定期座談会の運営に関しては、幹事がその開催場所などを決定し、 事務局により各会員に通知する |
| 第15条 | 総会、座談会の議事は出席者の過半数をもって決定する |
| 第16条 | 総会、座談会の決定事項は、事務局より随時各会員に通知する |
| 入会と退会 | |
| 第17条 | 本会への入会は、会員としての責任を負い、かつ持久性があるものでなけ ればならない |
| 第18条 | 本会に入会しようとする場合は、会員2名以上の推薦と総会の承認を得なければならない |
| 第19条 | 本会の趣旨に反して運営に協力せず、誠意の認められない会員は総会の決議を得て、退会させることができる |
| 第20条 | 本会を退会、休会した場合、その会員が既に納入した入会金、会費などの 一切はこれを払い戻ししない |
| 第21条 | 退会、休会の時は、前年度の11月末日までに会長に届ける |
| 第22条 | @退会、休会時は未納金については精算する |
| A退会、休会時に未納金があった場合、その時点で未納金の清算の意思表示が 無い場合、12月1日をもっ除名処分とする | |
| B未納金の支払い意志表示があった場合、その支払いに関して、期限内に支払 いが無い場合、その時点で除名処分とする | |
| 第23条 | 本会の経費は入会金、会費、寄付金、その他でまかなう |
| 第24条 | 入会金は、\2,000円とする。 |
| 第25条 | 入会金は、入会時に会計に収めること |
| 第26条 | 会費は年額 15,000円とし8月末までに納付する |
| 第27条 | 半期以降の途中入会者は半期分\7500を収める事にする |
| 第28条 | 会費は会計に収め、会計より領収書を納付者が受け取った時点で納付完了とする (口座への振り込みの場合、振込用紙の控えを受け取った時点で納付完了とする) |
| 第29条 | 途中入会者は、会費納入後全日本サーフの会員として登録する |
| 第30条 | 会費の滞納が11月末時点である場合は、次年度の全日本サーフへの登 録は行わず、休会とする |
| 第31条 | 退会者が再度、本会に入会する場合は、未納会費があった場合それを認めない |
| 第32条 | 退会者の再入会、休会者の再登録に関しては、当年分の会費\15000と全日本 サーフの登録料\1500を納入後、会員として登録する |
| 付則 | |
| @会員が釣行時に車又は釣場で、万一事故が発生して怪我又は死亡した時、岩釣会は運転者(当事者)に対して事故の如何を問わず、本人又はその家族より損害賠償等一切の要求を行なう権限はないものとする。 | |
| A会員は、釣り保険、キャスティング保険に加入し、損害賠償に関しては、その保険により清算を行う。 | |
| B本規約は平成15年4月20日より実施し、本規約に定めるもののほか必要な事項は座談会の決議を経て処理することができる | |
| 表彰規定 | |
| @岩釣会が開催もしくは、参加した釣大会に関して、参加点を1点する | |
| A釣大会への岩釣会の参加者が3人以下の場合、参加点は2点とする | |
| B毎月1回の定例座談会と総会への参加点は1点とする | |
| Cキャスティング大会への参加点は1点とする | |
| D岩釣会が開催する大会の順位点は、1位5点、2位4点、3位3点、4位2点、5位1点とする。 | |
| E全日本サーフへの大物申請数の多い順に、1位5点、2位4点、3位3点、4位2点、 5位1点とする。 | |
| F点数の記録は、事務局が行うことにする | |
| G年間表彰は点数により決め、1位から10位までの表彰を行う | |
| H会費の未納者については、会費の納付時点で表彰を行う | |
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